休職 の まま 退職 失業 保険【[休職期間は、雇用保険に加入していた期間算定基礎期間 退職直前で半年間休職したが、手当の受給資格があるか】
仕事を続けるのが苦しい・・・ 生きるためには働くしかない・・・ 無理して仕事を続けるのが辛い・・・ 最近、うつ病等にかかりで休職・退職する人が急激に増えています。 もしかしたら、もうすでにあなたはうつ病まで追い詰められているかもしれませんね。 それでも、苦しみながら働き続けなければならない・・・。 地獄でしょう。 あなたも今、苦しんでいませんか?悩んでいませんか?限界を感じていませんか・・・? もしそうであるならば、すぐにでも会社を辞める、もしくは休職することを考えましょう。 なぜなら、生命に関わる場合があるからです。 自殺過労死でしょう。 長く続ければそれだけ判断力が鈍ってきて、辞め時を失い、不幸にして自ら命を断つ人もいるのです。 あなたがまだ判断力があるうちに、仕事を辞める、休職することを真剣に考えなければなりません。 でも、そうはいってもお金の不安が・・・。 あなたはそう言うかもしれません。 ですが、はっきりと言っておきます。 公的に「不労所得」を受給することが出来れば、お金の心配はなくなります。 実際に私は4年間で1000万円の不労所得を受け取ることに成功しました。 公的なお金を確実に受け取ることができれば、ゆっくりと人生について考えながら、経済的な不安を感じることなくゆっくりと療養することができます。 しかし、不労所得を受け取るにも落とし穴が存在します。 それは、ちょっとした間違いや勘違いで支給がストップしてしまうことです。 そうなると、せっかくの療養生活が台無しになってしまいますよね。 絶対に確実に不労所得を受け取るには、しっかりとしたマニュアルに沿うことが必要です。 ↓↓↓ >>マニュアルはこちらです<< (非課税所得のため、そっくり1,000万円前後がお財布に入ります) ゆっくりと療養できる このマニュアルでは、傷病手当金、失業保険(雇用保険)、障害厚生年金という3つの制度について解説しています。 傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、健康保険法等を根拠に、健康保険の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として支給される給付金。ちょっとしたことで給付がストップしますので、正しい知識が必要な制度です。 失業保険(雇用保険)は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付金。支給期間は、通常90日から150日ですが、当マニュアルでは300日に延長する方法を解説しています。…